医師・看護師・介護福祉士等の為の年金について

国民年金の保険料は、被保険者期間の計算の基礎となる各月について徴収され、その額は月額15,080円(平成23年度)です。この保険料は、第一号被保険者からは徴収されますが、第三号被保険者からは徴収されません。
第二号被保険者については、厚生年金保険料と一緒に、給料から天引きされます。通常、事業主と労働者の折半負担となっています。

第1号被保険者とは
・医院、クリニックで5人未満の従業員数で厚生年金に加入していない場合は、看護師さん等、従業員の方が直接国民年金に加入                  
・加入期間 20歳以上60歳未満
※小さな医院さん、八百屋さん、魚屋さんなど従業員数が少ないところは、厚生年金は任意加入になっています。

第2号被保険者
・医師・看護師・介護福祉士等が、常勤として病院、老人保健施設等勤務されている場合
・厚生年金・共済年金の加入者
・保険料は給与額により決まる
・加入期間 70歳未満

第3号被保険者
・サラリーマンや公務員の妻(パート勤務の看護師・介護福祉士等)など
・第2号被保険者の被扶養配偶者                                      
・加入期間 20歳以上60歳未満


※上記の様に第1号被保険者〜第3号被保険者というわけ方になっております。